HACCPについてのお知らせ

食品の衛生管理へのHACCPの導入については、平成5年に食品の国際規格を定めるコーデックス委員会において、
ガイドラインが示されてから、先進国を中心に義務化が進められてきました。わが国から輸出する食品にも要件と
されるなど、今や国際基準となっています。

HACCPによる衛生基準は、下記のことから導入が進められています。
食品の安全性のさらなる向上につながる
食中毒、異物混入等の食品事故の防止に役立つ
事故発生時の速やかな原因究明に役立つ
● 原材料の受入の確認 ● 冷蔵・冷凍庫の温度の確認
  冷蔵: 10℃以下
  冷凍:-15℃以下
● 交差汚染・二次汚染の防止
● 器具等の洗浄・消毒・殺菌
● トイレの洗浄・消毒
● 従業員の健康管理・衛生的作業着の着用など
● 衛生的な手洗いの実施
調理方法に応じ、メニューを3 つのグループに分類し、危険温度帯に着目してチェック方法を定めます。
非加熱のもの(冷たいまま提供)

・冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。
加熱し、温かいまま提供

・火の強さや時間、肉汁、見た目で判断する。
・油の温度、揚げる時間、油にいれる数量、見た目で判断する。
加熱後冷却し、再加熱する
(加熱後冷却するもの)
・すみやかに冷却、再加熱時には気泡、見た目で判断する。
  • 衛生管理のポイントが明確になり、食中毒発生の未然防止になります。
  • 万が一、問題が発生した場合、衛生管理を適切に行っていた証拠書類となります。
  • 衛生管理を適切に実施していることが確認でき、自信を持って説明できます。
  • 記録を継続することで業務の改善点が見えてきます。
  •  <対象業種>
    ●一定規模以上の事業者
    ●と畜場・食鳥処理場
    食品等事業者は、食品等事業者団体が作成する手引書も参考にしながら、一般的衛生管理を基本とし、必要に応じて重要管理点を設けて管理する、HACCPの考え方に基づく衛生管理を行います。
     <対象業種>
    ●小規模事業者
    ●当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
    (例:菓子製造販売業、食肉販売業、魚介類販売業、豆腐製造販売業など)
    ●提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
    (例:飲食店、給食施設、そうざいの製造、弁当の製造など)
    ●一般的衛生管理による管理で対応が可能な業種
    (例:包装食品の販売業、食品の保管、食品の運搬など)